2006年4月3日(月)日経新聞朝刊19面掲載
記事の要約
「社外に出る際は上司の許可を得ること」という、休憩時間の社内規定を設けている会社で、休憩時間に会社の近くのジムへ行ってもいいのだろうか?
厚生労働省によると労働基準法34条3項に、「休憩時間自由利用の原則」があり、使用者は労働者に休憩時間を自由に利用させなければならないとある。
つまり、休憩後すぐに仕事につくことができるなら、上司にその旨を伝えてからジムに行くことは可能だ。
しかし、外出に全く制約がないかというとそうでもなく、1948年に発令された労働基準局通達は、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは、「事業所内おいて自由に休息し得る場合には必ずしも違法にならない」としている。
例えば、工場の敷地内に体育館や食堂などがあり、休憩時間に上司の指揮命令権が及ばないところで過ごせるのなら、「上司に届けてから敷地の外に出ること」といった社内規定を設けることは34条3項に違反しないといえる。
他の社員の迷惑になるなど、企業秩序を乱す行為は認められない可能性が高いが、職場環境が整っている場合でも、「休憩中は会社内や敷地にいなければならない」といった規則で労働者の行動の自由を規制するのは行き過ぎ」と専門家はみている。
スポンサードリンク会員になっているジムが近くにある場合は、休憩時間の居場所にも利用できますね。
施設によっても異なりますが、マッサージチェアやサウナなどを利用したりすることも可能だと思います。
私も以前、そういう利用の仕方もしていました。
特に内勤の社員の方にはお勧めですね。
しかし、会社でのルールというのは、中小企業などでは特に、明文化されていない暗黙の決め事などがあり、「労働基準法で決められているから」といっても社員の思うように行動できない会社もあるかも知れません。
法律的には上記のようになっていますが、運用実態はそれぞれの会社で違ってくるといったところでしょうか?
ここで一番重要だと感じるのは、一言声を掛けるというところにあると思います。
昼休みに行くのはダメっぽい社風なのに、こっそり行くのはまずいですよね。
そんな会社では必ず一言上司に伝えるようにすると、上司も悪い気はしません。
「ちょっと一言」伝えておくことってすごく重要なことです。
4月はジムにも新しい会員さんが一気に増える月です。
お互いのちょっと一言や、挨拶などのきっかけだけで、ジムライフって一気に変わったりしますよね。
意識していきたいと思います。
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